住宅ローンの返済ができなくなった時、自己破産という選択肢を思い浮かべるのではないでしょうか。
自己破産をすると、住宅ローンの返済が免除されることから、毎月の返済に追われることがなくなります。ただ、自己破産をするとどんな影響があるのか気になるところです。
そこでこの記事では、自己破産にまつわる住宅ローンの実態について解説していきます。
この記事を読んで、自己破産にまつわる住宅ローンの不安や疑問を解消していきましょう。
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【おさらい】自己破産とは
まず最初に、自己破産の基本についておさらいをしていきましょう。
自己破産とは、自分が持っている財産や収入で借金が返済できないときに、裁判所を通じて返済ができないことを認めてもらい、借金を免除してもらう方法です。
自己破産すると、20万円以上の価値のある財産(車や家など)をお金に換え、その分が債権者に配当されます。
ちなみに自己破産をしても、債務者の保証人になっていない限り、家族には影響ありません。債務者本人以外の家族がローンを組む時にも、影響はありません。
保有している財産や借金の原因などによって異なりますが、自己破産が完了するためには半年から1年程度かかるとされています。
ちなみに、自己破産の費用は債務者の状況によって異なりますが、最低でも30万円以上かかります。
住宅ローンで自己破産すると、家を手放す必要がある
住宅ローンで自己破産してしまうと、今住んでいる家を手放さなくてはいけません。
自己破産は、自分の持っている財産をお金に換えることで、全ての借金を免除してもらう方法です。たとえそれが今住んでいる家であったとしても、売却する必要があるのです。
自己破産に例外はありません。生活していくのに必要な最低限のもの以外は、全て手放す必要があります。まさに、債務整理の最終手段なのです。
住宅ローンで自己破産する前に、家を差し押さえられることもある
住宅ローンで自己破産をする前に住宅ローンを滞納してしまったら、家を差し押さえられてしまうこともあります。
債務者の家を差し押さえるタイミングは債権者によって異なりますが、通常、2回以上の滞納があると家が差し押さえられてしまうことが多いです。
債務者が2回以上滞納してしまうと支払い不能と見なされてしまい、債権者から住宅ローンの全額請求の旨を記載した催告書が送られてきます。
こうなってしまうと分割払いはできなくなってしまうので、必然的に家が競売にかけられてしまい、差し押さえられてしまうのです。
自己破産で家を残そうとして、やってはいけないこと
「せっかく住宅ローンで買った家を手放したくない。なんとか残せる方法はないだろうか。」と、抜け道を考える人もいるのではないでしょうか。抜け道として知られている方法は、次の3つです。
- 【親族に買い取ってもらう】手放した家を親族に買い取ってもらい、その家を借りること。親族間の売買は銀行が許可しません。
- 【自分名義から他人名義に変更】自己破産前に家を自分名義から他人名義に変更して、財産を隠蔽すると違法になります。
- 【夫婦連名で住宅ローンを組む】夫婦連名であっても、一方だけが自己破産してしまうと家は残せません。
残念ながら、自己破産で例外なく家を残す方法は存在しません。最悪の場合、法律違反になってしまうこともあるのです。
家を残したいからといって抜け道を使うと、他人にも悪影響を与えかねないので絶対にやめましょう。
住宅ローンで自己破産すると、部屋を借りられなくなる?
「住宅ローンで自己破産をした後でも、部屋を借りられるのだろうか…。」と、住む場所を心配する人もいるでしょう。たとえ住宅ローンで自己破産したとしても、部屋を借りることができるのです。
債務者が自己破産しても、部屋を借りるときに必要な賃貸借契約を結ぶことができます。ただし、部屋を借りる時の入居審査として、家賃保証会社を通す場合があります。
もし、家賃保証会社が信用情報機関に加盟しているなら、自己破産の情報を見られてしまうため入居審査が通らず、部屋を借りられなくなることがあるのです。
信用情報機関とは、個人の名前や住所、借金の返済状況や支払い残高、滞納情報や事故情報といった情報を管理している機関のことです。
一方で、部屋が借りられないリスクを避けるための有効な方法も存在します。有効な方法に関しては、次の通りです。
- 信用情報機関に加盟している「信販系」の家賃保証会社ではなく、代わりの保証会社を自分で探す
- 連帯保証人を立てて、家賃保証会社を利用しない
- 審査基準がゆるいとされる公営住宅を借りてみる
住宅ローンで自己破産することによる連帯保証人への影響
住宅ローンを組むときには、連帯保証人を立てることがほとんどです。住宅ローンを組んだ主債務者が自己破産をしたら、残りの債務が連帯保証人に一括請求されることになります。
主債務者が自己破産したとしても、連帯保証人の義務は免除されないのです。もし、連帯保証人に返済能力がないなら、連帯保証人も自己破産してしまうことになり、財産処分などがなされてしまいます。
このように住宅ローンで自己破産してしまうと、連帯保証人にも影響を与えることになるのです。
住宅ローンの自己破産で迷惑をかけたくないなら任意売却を検討
住宅ローンを自己破産してしまうと、連帯保証人にまで迷惑をかけてしまいます。連帯保証人に迷惑をかけたくないなら、任意売却を検討しましょう。
任意売却とは、債権者である金融機関などと話し合いを経て家を売却し、残りの債務を返済していく方法です。
また金融機関と話し合いの中で、残りの債務をどうやって返済していくかを一緒に考えてくれるので、無理なく債務を返済していくことができます。
任意売却をすれば、連帯保証人に迷惑をかけることなく、自分で債務を返済していくことが可能です。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産以外で住宅ローンを返済していく方法
住宅ローンを返済する方法には、自己破産以外にも「住宅資金特別条項」と呼ばれる制度を利用する手段もあります。
「住宅資金特別条項」とは、家を売らずに残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅な減額と長期の分割払いによって債務整理を行う方法です。
住宅ローン以外の借金返済で苦しい時に、自己破産せずに家を残したまま返済できるので、ぜひ活用して欲しい制度です。
「住宅資金特別条項」を利用するためには、いくつもの条件をクリアする必要があります。
一例を挙げると、「住宅資金特別条項」を定めた再生計画案を提出したこと、「住宅資金特別条項」を定めた再生計画が遂行可能であると認められることなどがあります。
条件が複数あり、基準をクリアしているかどうかを自分だけでは判断しにくいです。利用の際には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
自己破産後でも住宅ローンを利用するための方法
自己破産した後でも、住宅ローンをまた組みたいという人もいるでしょう。
自己破産をした事故情報は、信用情報機関に5年から10年記録されます。そのため、一定期間を過ぎれば事故情報が消えるので、また住宅ローンを組むことができます。
ただし、信用情報機関の事故情報が消えたとしても、金融機関には事故情報が残っていることがあるため、また住宅ローンを組むことが難しいことがあります。
対策としては、同じ金融機関やグループ企業を利用しないことです。グループ企業に関して例を挙げると、プロミスを利用していた場合は、SMBCグループ以外の企業を利用するなどです。
他にも、自己破産後にも住宅ローンを組むための方法があります。例を挙げると、次の通りです。
- 物件価格の2割にあたる頭金を用意する
- 国の機関と民間金融機関が提携している「フラット35」を利用してみる
- 配偶者や親の名義で住宅ローンを組んでみる
自己破産にまつわる住宅ローンの悩みにおすすめのサービス
住宅ローンを自己破産するためには、弁護士の協力が必要不可欠です。そのため、法律に関する悩み事や、どの弁護士に依頼すればいいのか分からないと悩むこともあるでしょう。
そこで利用して欲しいサービスが、「弁護士ドットコム」というポータルサイトです。
「弁護士ドットコム」にある「みんなの法律相談」というサイトでは、法律に関する様々な悩みごとに関して弁護士が無料で答えてくれます。
さらに「弁護士検索」という、様々な分野に精通した17,000名の登録弁護士を無料で検索できるサイトもあるのです。各弁護士の詳細なプロフィールを確認したうえで、あなたにあった弁護士を探せますよ。
まとめ
ここまで、自己破産にまつわる住宅ローンの実態について解説していきました。
自己破産すると、住宅ローンの返済を免除できます。ただし、自分の財産をお金に換えて手放す必要があり、連帯保証人に残りの債務の請求がなされるといった影響があります。
自己破産以外にも、自分の家を売ったうえで残りの債務を返済する任意売却や、「住宅資金特別条項」という制度もあるので、他に手段はないか弁護士と相談してみましょう。
この記事で紹介した内容を理解したうえで、住宅ローンを自己破産するかどうかよく考えましょう。